最近のお仕事としては、うちの会社で毎年出している
六法全書の編集の下働きを任されています。
なので、自分のとこの六法をぱらぱらとめくっていると
……あれ、実はけっこう面白いんじゃないの?

ちなみに六法といっても法律が6つしか載っていないのではなく
憲法をはじめ民法や刑法といった基本的な法律から
臓器移植法やストーカー規制法など
現代社会で知っておきたい法律まで収められている
云わば膨大な法律のダイジェスト版といったところで、
うちだと○○六法と題して、その分野では抑えておきたい
法令などをまとめた本を出していたりもしています。
本当は自社製品を出したいのですが、さすがにそれはやっちゃまずいので
ライバル社の商品を出しておきます【笑】

やっぱり事件ネタ書き、警察マニアとしては
刑法・刑事訴訟法は抑えておきたいですし
――刑法・軽犯罪法の条文をCHのシチュエーションに置き換えてみるのも
楽しいものです――
民法は物権やら債権やら言葉は七面倒くさいものですが
日常のトラブルのほとんどはこの法律のお世話になるのでは。
たとえば、これは店主にとって切実な問題でもあったものですが
第195条「家畜以外の動物(つまりペットね)で他人が飼育していたものを
占有する者は、その占有の開始の時期に善意

(悪気が無い、とでもいうのでしょうか。
少なくともどこの誰のとこの何ちゃんか知らずに、ということですね)
であり、かつ、その動物が飼い主の占有を離れた時から1箇月以内に
飼い主から回復の請求を受けなかったときは、
その動物について行使する権利を取得する。」

1ヶ月という期間は少々飼い主にとっては短いかもしれませんが
その間、うちのナナに似た犬を探しているという情報もありませんでしたから
晴れてこの子は法律的にもうちの子となったわけで
そういう意味では一安心です。もう3年もいますしね。

そんなわけで、それだけ生活に密着しているにもかかわらず
学校で法律について教わったことってあったでしょうか?
高校の公民の時間でも憲法以外にまともにやった記憶はなく
大学にいたっては必修というわけではありませんでした。
(おかげで嫌というほど苦労した公務員試験;泣)
もちろん知らずに世の中を渡っていけるかもしれませんが
これもまた生活を便利にする道具には違いないので
しっかり教えてくれれば変なアレルギーもつかないのではないでしょうか。
裁判員制度も始まってますから、今まで以上に
法律と無縁というわけにはいきませんし。
なんかいい素人さん向けの本があればいいんだけどなぁ
って自分がそのうち企画立てればいいのか?

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定点観測upしました。

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